感染対策向上加算と連携強化加算、来年以降の算定には改めて届出を 

文書作成日:2024/12/26
感染対策向上加算と連携強化加算、来年以降の算定には改めて届出を

 2024年度診療報酬改定で設けられた一部の施設基準に関する経過措置が、2024年12月31日をもって終了します。

 2025年1月1日以降も以下の加算を継続して算定するためには、改めて届出が必要となりますので、ご注意ください。

対象となる加算:

 今年12月31日で経過措置が終了するのは、以下の加算です。

  1. 外来感染対策向上加算
  2. 感染対策向上加算1~3
  3. 連携強化加算

引き続き算定するためには:

 来年1月以降も上記加算を継続して算定するためには、

  1. 1月10日までに届出書を提出し、
  2. 同月末日までに要件審査を終え、受理されること

が必要です。この場合、1月1日に遡って点数算定が可能となります。

 届出に必要な様式は、以下のとおりです。

引き続き算定する施設基準 届出が必要な様式
外来感染対策向上加算 別添7、別添7の様式1の4(※)
感染対策向上加算1~3 別添7、別添7の様式35の2(※)
連携強化加算 別添2、別添2の様式87の3の4

(※)[記載上の注意]にある添付書類は不要。

 引き続き算定される場合は、届出漏れ等がないようご注意ください。

[参考]
厚生労働省事務連絡(2024年12月13日発出)「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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