新型コロナ、ワクチン接種業務による収入増に特例
新型コロナワクチン接種の促進のため、接種業務に従事する医療関係者の確保が喫緊の課題となっていますが、その一つの障壁となっていた、健康保険の被扶養者の収入確認について、臨時の特例的取扱いが示されました。
これは、接種に従事した医療関係者が、ワクチン接種業務による収入増を理由に、健康保険の被扶養者認定の取消等の取扱いを受けないよう配慮したものです。
本特例の対象者は、ワクチン接種業に従事する以下の医療職です。
- 医師
- 歯科医師
- 薬剤師
- 保健師
- 助産師
- 看護師
- 准看護師
- 診療放射線技師
- 臨床検査技師
- 臨床工学技士
- 救急救命士
これら医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入確認の際の収入に算定されないこととなります。
この措置は、既に同理由にて被扶養者から削除された方についても、遡及して適用されます。
詳細は、以下の事務連絡にてご確認ください。
厚生労働省 事務連絡(令和3年6月4日発出)
「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例に伴う国民健康保険の対応について(周知)」
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