コロナワクチン接種に外部医師等の応援を要請した場合の臨時措置
コロナワクチンの接種をより迅速に進めるため、ワクチン接種に従事できる医師・看護師等の確保が重要課題となっていますが、この対応策としての臨時措置が、5月28日付で厚生労働省より発出されました。
この臨時措置は、接種実施医療機関を対象としたものとなります。
具体的には、その接種実施医療機関の管理責任の下で、他の医療機関等に所属する医師等が予診・接種等を含む予防接種業務の提供を行う場合には、その接種実施医療機関の業務として実施するものと扱うことができる、というものです。これには、オンライン診療を活用する場合も含まれます。
更に、この場合に、接種実施医療機関から、予診等を行う医師等が所属する医療機関等に対し、必要な経費を支払うことも差し支えないとされています。
詳細は、以下の事務連絡にてご確認ください。
厚生労働省 事務連絡(令和3年5月28日発)
「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その3)」
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