2025年4月1日から、医療DX推進体制整備加算の算定ルールが変わり、加算の区分が細かくなります。
この改正に関して、厚生労働省から疑義解釈(その1)が公表されています。その中でも、特に重要な2つのポイントをお伝えします。
【ポイント1】電子処方箋を導入している場合は、4月1日までに新しい様式で届出が必要です
改正後の加算は、電子処方箋の「導入の有無」で区分が分かれます。
- 電子処方箋を導入している場合 ⇒ 高い点数の加算1~3が算定可能
- 電子処方箋を導入していない場合 ⇒ 加算4~6を算定
このうち、加算1~3を算定するには、4月1日までに新しい様式で届出をし直す必要があります。電子処方箋を導入されている場合は、お忘れなくご対応ください。なお、加算4~6を算定する場合には、届出をし直す必要はありません。
【ポイント2】「電子処方箋導入済」とは、どんな状態を指す?
「電子処方箋導入済」と判断されるには、以下のような体制が必要です。
処方形態 | 原則 |
---|---|
院外処方の場合 | 電子処方箋を発行し、又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し、処方情報の登録を行っている |
院内処方の場合 | 医療機関内で調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録している |
この他にも、疑義解釈には細かなQ&Aが掲載されています。下記のリンク先から、全文をご確認ください。
[参考]
厚生労働省事務連絡(2025年2月28日発出)「医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」
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