医療DX推進体制整備加算、電子処方箋を導入している場合は4月1日までに届出が必要です 

文書作成日:2025/03/13
医療DX推進体制整備加算、電子処方箋を導入している場合は4月1日までに届出が必要です

 2025年4月1日から、医療DX推進体制整備加算の算定ルールが変わり、加算の区分が細かくなります。

 この改正に関して、厚生労働省から疑義解釈(その1)が公表されています。その中でも、特に重要な2つのポイントをお伝えします。

【ポイント1】電子処方箋を導入している場合は、4月1日までに新しい様式で届出が必要です

 改正後の加算は、電子処方箋の「導入の有無」で区分が分かれます。

  • 電子処方箋を導入している場合 ⇒ 高い点数の加算1~3が算定可能
  • 電子処方箋を導入していない場合 ⇒ 加算4~6を算定

 このうち、加算1~3を算定するには、4月1日までに新しい様式で届出をし直す必要があります。電子処方箋を導入されている場合は、お忘れなくご対応ください。なお、加算4~6を算定する場合には、届出をし直す必要はありません。

【ポイント2】「電子処方箋導入済」とは、どんな状態を指す?

 「電子処方箋導入済」と判断されるには、以下のような体制が必要です。

処方形態 原則
院外処方の場合 電子処方箋を発行し、又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し、処方情報の登録を行っている
院内処方の場合 医療機関内で調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録している

 この他にも、疑義解釈には細かなQ&Aが掲載されています。下記のリンク先から、全文をご確認ください。

[参考]
 厚生労働省事務連絡(2025年2月28日発出)「医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)

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