文書作成日:2025/03/06
今国会に提出されている医療法改正案
医療法改正案が2月14日に閣議決定され、今国会に提出されました。今回はその内容について確認したいと思います。
改正案の柱は3つあります。
1つ目:地域医療構想の見直し等
- 2040年頃を見据えて医療提供体制を確保するための見直しとして
- 病床のみならず、入院・外来・在宅医療、介護との連携を含む将来の医療提供体制全体の構想とする。
- 地域医療構想調整会議の構成員として市町村を明確化し、在宅医療や介護との連携等を議題とする場合の参画を求める。
- 医療機関機能報告制度を設ける(高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能、急性期拠点機能等)。
- 「オンライン診療」を医療法に定義し、手続規定やオンライン診療を受ける場所を提供する施設に係る規定を整備。
- 美容医療を行う医療機関における定期報告義務等を設ける。
2つ目:医師偏在是正に向けた総合的な対策
- 都道府県知事が、医療計画において「重点的に医師を確保すべき区域」を定めることができることとする。保険者からの拠出による当該区域の医師の手当の支給に関する事業を設ける。
- 外来医師過多区域の無床診療所への対応を強化(新規開設の事前届出制、要請勧告公表、保険医療機関の指定期間の短縮等)する。
- 保険医療機関の管理者について、保険医として一定年数の従事経験を持つ者であること等を要件とし、責務を課すこととする。
3つ目:医療DXの推進
- 必要な電子カルテ情報の医療機関での共有等や、感染症発生届の電子カルテ情報共有サービス経由の提出を可能とする。
- 医療情報の二次利用の推進のため、厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のデータベースの仮名化情報の利用・提供を可能とする。
- 社会保険診療報酬支払基金を医療DXの運営に係る母体として名称、法人の目的、組織体制等の見直しを行う。

[出典]厚生労働省「社会保障審議会医療部会資料」
今後の国会審議にご注目ください。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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