介護サービス事業者の経営情報の報告について、データベースシステムの運用が1月6日から始まりました。
これに先立ち、この報告についてのQ&Aのvol.3が、12月25日に発出されています。今回はその内容を確認したいと思います。
以下の3つのQが追加されています。
問1:複数の事業所を運営する法人において、事業所単位で会計区分を行っている場合、報告対象の会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下の事業所については、報告対象外の事業所として取り扱って差し支えないか。
問2:「介護サービス事業者経営情報の報告に関するQ&A」における問19において、職種別の人数について、「会計年度の初日に属する月に給与を支払った職員数を報告する」とあるが、給与支払が月末締め・翌月払いの場合であっても、同じ取扱いとして差し支えないか。
問3:同一の事業所が医療保険の給付による訪問看護サービスと介護保険の給付による訪問看護サービスを提供しており、医療保険と介護保険で会計を区分していない場合において、医療保険の給付による訪問看護サービスの利用者は「医療における延べ在院者数」と「医療における外来患者数」のどちらに含めて報告すればよいか。
このうち問1では、100万円以下の場合は報告対象外の事業所として取り扱っても差し支えないとの回答に加え、「事業所・施設ごとの会計区分を行っていないなどのやむを得ない理由により、法人単位で報告する場合には、当該事業所を含めた法人全体の経営情報の報告を行うこととして差し支えありません。」と示されています。
実際に報告する段になり、細かな点で疑問や戸惑いが生じることも増えてくるかと思います。これまでに発出されたQ&Aは、以下よりご確認ください。
[参考]
厚生労働省 介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A
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