かかりつけ医機能報告制度、最初の報告は2026年1~3月 

文書作成日:2024/11/14
かかりつけ医機能報告制度、最初の報告は2026年1~3月

 来年4月からスタートするかかりつけ医機能報告制度について、厚生労働省が自治体向けに説明会を開催しました。

 今回は、この説明会の資料をもとに、今後のスケジュールを確認したいと思います。

■2025年4月 かかりつけ医機能報告制度の施行

 かかりつけ医機能報告制度は、慢性疾患を有する高齢者や、継続的に医療を必要とする患者を地域で支えるために、必要なかかりつけ医機能(①日常的な診療の総合的・継続的実施、②在宅医療の提供、③介護サービス等との連携など)について、各医療機関から都道府県知事への報告を求める制度です。

 この制度が来年4月に施行され、この報告について都道府県知事の確認を受けた医療機関は、患者に対する説明をすることが努力義務となります。具体的には、「慢性疾患を有する高齢者に在宅医療を提供する場合など外来医療で説明が特に必要な場合であって、患者が希望する場合に、かかりつけ医機能として提供する医療の内容について電磁的方法又は書面交付により説明するよう努める。」とされています。

■2025年11月 医療機関に定期報告の依頼

■2026年1~3月 医療機関による定期報告

 医療機能情報提供制度に基づく報告と併せて行われます。未提出の医療機関に対しては、都道府県からの催促が行われます。

■2026年4月~ 都道府県において報告内容を分析

 2026年度中ごろに、報告結果の公表が予定されています。

 その後も同様に、毎年11月に定期報告依頼、1~3月に定期報告の流れとなるようです。詳細は、以下のサイトより、資料でご確認ください。

[参考]
厚生労働省「かかりつけ医機能報告制度に係る第1回自治体向け説明会

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