2024年度診療報酬改定で創設された医療DX推進体制加算が、早くも見直され、10月以降は1~3の3段階に再編されます。このことは、7月17日の厚生労働省 中央社会保険医療協議会の答申により示されました。
答申によると、現行の同加算の点数(医科8点、歯科6点、調剤4点)は新加算3に引き継がれ、新加算1は医科11点、歯科9点、調剤7点に、新加算2は医科10点、歯科8点、調剤6点に拡張されます。
この新区分は、マイナ保険証利用に「十分な実績」を有している場合に加算1、「必要な実績」の場合に加算2、単に「実績」を有している場合に加算3が算定できる仕組みです。
案によると、これらの実績の度合いはマイナ保険証利用率で判断され、今年7月・8月の実績により10月以降の加算を、今年10月・11月の実績により来年1月以降の加算を決定するとされています。
また、加算1と加算2を算定する場合には、「マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じること」との施設基準も追加されます。
さらに同答申により、医療情報取得加算の見直しも示されています。現在は現行の保険証の場合に加算1、マイナ保険証を利用した場合に加算2と2つに区分されていますが、今年12月2日に健康保険証の発行が終了することからこの区分が廃止され、12月以降は「医療情報取得加算 1点」に一本化されます。
これらの見直しについては、近く告示が公布され、関連通知なども追って出されるものと思われます。今後の情報にもご注目ください。
[参考]
厚生労働省「第592回中央社会保険医療協議会総会」
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