新型コロナウイルス感染症は今年5月に5類感染症となり、幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行しています。そしてこの10月から来年3月までの半年間は、引き続き移行期間として取組の見直しや重点化が行われます。
今回は、9月15日に厚生労働省が示した事務連絡より、10月以降の医療提供体制と病床確保料の取扱いについて確認したいと思います。
■医療提供体制の移行について
10月から来年3月までの期間は、冬の感染拡大に備えた重点的・集中的な入院体制の確保等を優先し、来年4月から通常の対応に完全移行することを目指しています。
■病床確保料の取扱いについて
重点医療機関の補助区分が廃止され、対象範囲は原則、重症者・中等症Ⅱ患者となります。補助単価の上限を、9月までの上限額の8割を目安に下表のように変更し、来年3月末まで継続される予定です。
厚生労働省の事務連絡の全文は、以下のサイトでご確認ください。
参考:
厚生労働省事務連絡(令和5年9月15日発・9月28日最終修正)「新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」
参考資料「新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について」
別紙「Q&A」
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