介護事業所の管理者、支障ない範囲でテレワーク可能
介護事業者等の管理者について、管理上支障が生じない範囲内でテレワークを可能とするとの考え方が、厚生労働省より示されました。
9月5日に老人保健課より発出された事務連絡によるものです。テレワークに関する考え方について、次のように記されています。
テレワークに関する基本的な考え方
介護事業所の管理者は、当該介護事業所等の管理上支障が生じない範囲内において、テレワークを行うことが可能である。また、当該管理者が複数の介護事業所等の管理者を兼務している場合にも、それぞれの管理に支障が生じない範囲内において、テレワークを行うことが可能である。その際、利用者やその家族からの相談対応なども含め、利用者に対するサービスの提供や提供されるサービスの質等に影響が生じないようにすること。
加えて、「管理上支障が生じない範囲」については、以下が添えられました。
管理上支障が生じない範囲の具体的な考え方
- 管理者がテレワークを行い、介護事業所等を不在とする場合であっても、サービスごとに運営基準上定められた管理者の責務(例えば、通所介護の場合、従業者の管理、利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理及び従業者に運営基準を遵守させるため必要な指揮命令)を管理者自らが果たす上で支障が生じないよう体制を整えておくこと。その際、管理者以外の従業者に過度な負担が生じることのないよう、留意すること。
- 特に、利用者及び従業者と管理者の間で適切に連絡が取れる体制を確保すること。また、管理者は利用者、従業者及びその他関係者と、テレワークを円滑に行えるような関係を日頃から築いておくこと。
- 事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時等、管理者がテレワークを行う場合における緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定めておくとともに、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できるようにしておくこと。
- 管理者としてテレワークを行うことができる日数・時間数については、介護サービスの種類や介護事業所等の実態等に応じて、各事業者において個別に判断すること。ただし、他の職種を兼務する管理者がテレワークを行う場合、管理者以外の各職種の人員配置基準に違反しないようにすること。
- 上記1.~4.について、利用者やその家族、都道府県、市町村等から求めがあれば、適切かつ具体的に説明できるようにすること。
なお、上記の取扱いの対象は、介護保険法上の各サービスの人員や運営に関する基準で定められた管理者(特別養護老人ホームの施設長も含む)ですが、軽費老人ホームや養護老人ホームの施設長にも準用できます。
一方で、管理者以外の他の職種(介護職員等)を兼務する場合は対象外となりますのでご注意ください。
事務連絡の全文は、以下のサイトでご確認ください。
参考:
厚生労働省 介護保険最新情報vol.1169「情報通信機器を活用した介護サービス事業所・施設等における管理者の業務の実施に関する留意事項について」
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