医療情報ネットに報告事項が追加されます
医療機能情報提供制度(医療情報ネット)に新たな報告事項を追加する省令改正がありました。今回はその内容を確認します。
医療情報ネットは、患者が適切な医療機関を選択できるよう、地域の医療機関の基本情報(診療科目、診療日、診療時間等)や対応可能な疾患・治療内容を調べることができる仕組みで、各都道府県により運営されています。
医療機関には一定の情報を都道府県知事に報告することが義務付けられていますが、今回の改正により、この報告事項に新たに以下の事項が追加されています。
病院、診療所及び歯科診療所の報告事項として、
- 電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を活用した診療の実施の有無
- 電磁的記録をもつて作成された処方箋の発行の可否
- 医療事故調査制度に関する研修の管理者の受講の有無
病院の報告事項として
- 医療安全における医療機関の連携による評価の実施の有無
診療所、歯科診療所及び助産所の報告事項として
- 医療安全についての相談窓口の設置の有無
- 医療安全管理者の配置の有無
また、対応できる疾患や治療の内容として、これまで「その他」として報告されていた「一般不妊治療」と「生殖補助医療」が新たに項目として追加された他、人員配置の報告における医療従事者の職種に、管理栄養士と栄養士も追加されました。
その他、改正の詳細は、以下の厚生労働省の事務連絡にまとめられていますので、ご参照ください。
厚生労働省事務連絡(令和5年4月28日発出)「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」
参考:
厚生労働省「医療機能情報提供制度(医療情報ネット)について」
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