福祉施設の面会、「制限」から「可能な限り安全に実施」に変更
社会福祉施設などにおける面会や外出について、感染拡大防止のための留意点が厚生労働省より昨年10月に発出されていましたが、その内容が変更されました。
これまでは、面会については「緊急やむを得ない場合を除き制限する等の対応を検討すること」、外出は「感染が流行している地域では、(中略)外出を制限する等の対応を検討すべき」とされていました。
これについて、新たに提示された留意点では、引き続き、換気や三密の回避、マスクの着用、手洗いなどの基本的な感染対策の徹底は継続されますが、
面会:可能な限り安全に実施できる方法を検討すること
外出:感染拡大防止の観点と、利用者家族のQOLを考慮して、対応を検討すること
と改められています。
これに伴い、各施設では面会や外出の実施基準やルールなどの見直しも生じてくるかと思います。
厚生労働省の留意点が今回どう変更されたのか、今回の通知の参考資料でその新旧対応表がご覧いただけます。以下のサイトでご確認ください。
厚生労働省通知:社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について
添付資料「【参考】令和2年10月15日事務連絡(別紙)における面会及び外出に係る記載と今回の事務連絡での変更点」PDF
参考:
厚生労働省通知「社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について」PDF
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