オンライン資格確認、本格運用が始まりました
オンライン資格確認等システム(以下、システム)の本格運用が、10月20日から始まりました。
これに伴い、厚生労働省より、医療機関等における留意事項が発出されています。概要は以下の通りです。
10月20日以降はシステム上の情報が原則正しいと判断し、医療機関等からのレセプト請求を行ってください(この点、運用開始前に実施されていたプレ運用とは扱いが異なりますので、ご注意ください)。
患者等が受付時に閲覧の同意をしている場合に、限度額適用認定証情報、限度額適用・標準負担額減額認定証情報及び特定疾病療養受療証情報の閲覧が可能となります。
患者等が持参したマイナンバーカードや被保険者証等によってシステム上で患者の資格情報が確認できた場合は、認定証等が提示されたものとみなして、診療報酬明細書等の「特記事項」欄に、該当する略号を記載することができます。
患者等が持参したマイナンバーカードで受付時に閲覧の同意をしている場合、医療機関等は薬剤情報の閲覧が可能となります。
この他、イレギュラーなケースへの対応方針などについても、留意事項が列挙されています。以下の事務連絡にて、全文をご確認ください。
■厚生労働省 事務連絡(令和3年10月15日発出)
- 「「オンライン資格確認」本格運用開始について」
- 「別添資料1」
- 「別添資料2」
なお現在、システム普及のために医療機関・薬局向けに顔認証付きカードリーダー等の申請受付が行われています。
10月20日時点では全体の56.3%に当たる128,984施設が申込み、11,676施設で運用が始まっています。
導入事例を紹介する特設サイトも開設されています。以下のリンクよりご覧いただけます。
厚生労働省 医療機関向けポータルサイト「オンライン資格確認 導入事例紹介」
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