職域接種診療所の開設は、事後の許可申請・届出も可能
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について、6月21日より職域接種が開始されました。厚生労働省は、ワクチン接種を迅速に進めるうえで必要となる体制を確保するため、職域接種を行う場合の医療法上の臨時的取扱いを整理し、事務連絡として発出しました。
この中で、職域接種の実施に当たり、新たに一時的に開設される診療所(職域接種診療所)については、開設者が適正かつ安全な接種を行うための義務(施設・人員・構造設備基準、医療安全等)を行うことが可能であると認められることを都道府県知事等が確認した上で、診療所の開設に係る許可の申請、届出は適切な時期に事後的に行うこととして差し支えない旨が示されました。
また、この場合の申請事項も一部が省略され、一定の事項のみの申請で差し支えないとされています。
同事務連絡には、上記のような一時的な職域接種診療所の他、企業が開設する診療所の接種対象についてや、巡回健診等として実施する場合、診療時間や医療機関の構造設備等に変更が生じる場合等、職域接種の実施に際しての医療法上の臨時的な取扱いがまとめられています。
詳細は、以下の事務連絡にてご確認ください。
厚生労働省 事務連絡(令和3年6月14日発)
「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その4)」
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