今回は、努力義務で開始した70歳までの就業機会確保への対応についての相談です。
「70歳まで働くことができるようにすること」というニュースを少し前に見ました。当院では60歳を定年としており、希望者は65歳まで働き続けることができます。65歳以降は、職員が働くことを希望し、当院が必要と認めたときには70歳まで働くことができます。この取扱いのままで問題ないのでしょうか?
2021年4月1日より70歳までの就業機会確保が努力義務となりました。現状は努力義務であるため、職員が65歳以降も働くことを検討した上で、現状のような基準を継続することで問題はありません。将来的には70歳までの就業機会確保が義務化されることも考えられますので、労使間で十分に継続協議をしていくことが求められます。
1.60歳以降の雇用や就業機会の確保
現在、65歳未満の定年を定めている医院は、原則として希望者全員を65歳まで働くことができるようにする必要があります。これに加え、2021年4月1日より、65歳から70歳までの就業機会を確保することが努力義務となりました。具体的には、以下の選択肢の中から措置を講ずるように努めなければなりません。
- ①70歳までの定年引き上げ
- ②定年制の廃止
- ③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
- ④70歳まで継続的に業務委託契約を締結できる制度の導入
- ⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
- a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
- b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
2.必要な対応
高年齢者雇用安定法では、65歳以降の雇用等について、希望者全員ではなく、希望者のうち、一定の基準を満たす職員に限定することも可能とされていますが、「医院が必要と認めたときには70歳まで働くことができる」という基準では対象者を医院が恣意的に決めることができ、高年齢者を排除しようとする等、高年齢者雇用安定法の趣旨や他の労働関係法令、公序良俗に反する可能性もあります。基準を決めるのであれば、その基準を労使協議の上、明確にする必要があります。
3.今後の労働局の指導
厚生労働省は都道府県労働局に対し、70歳までの就業機会確保は努力義務であることから、制度の趣旨や内容の周知徹底を主眼とする啓発・指導を行うよう方針を示しています。今後、70歳までの就業機会確保について、周知や指導が強化されることも想定され、また、いずれは努力義務から措置義務になることも考えられます。
現状の取扱いについて、職員の希望を踏まえながら労使協議を進めるようにしましょう。
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