オンライン診療、要件の遵守を呼びかけ
新型コロナウイルス感染症の拡大に対処し、電話や情報通信機器を用いた「オンライン診療」の実施が、時限的・特例的に認められています。
オンライン診療を行う医療機関は、以下の要件を満たすことが求められています。
- ①麻薬及び向精神薬を処方してはならないこと
- ②診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数は7日間を上限とすること
- ③診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤の処方をしてはならないこと
これについての 遵守の徹底を求める事務連絡が、8月26日に厚生労働省より発出されました。要件を遵守しない処方を行う医療機関に対し、実態調査と指導を行うよう、都道府県に通達されています。
また、医療機関に対しては、医療機関の所在地から大きく離れた地域の患者に対する診療事例も見られることから、概ね 医療機関と同一の2次医療圏内に生活・就労する患者を対象とすることが望ましいとして、医療機関に、その点を踏まえた上でのオンライン診療を実施するよう呼び掛けています。
更に、オンライン診療を実施する医師は、時限的・特例的な取扱いとして必須としていなかった研修受講について、 可能な限り速やかに、遅くとも令和3年3月末までには受講するよう求めました。
他にも、医療機関から都道府県に対する実施状況報告の様式が変更されたことについても、周知徹底を呼び掛けています。
全文は以下のサイトでご覧いただけます。
厚生労働省事務連絡(令和2年8月26日発出)
「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について」PDF
参考:
厚生労働省「オンライン診療に関するホームページ」
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