カスハラ対策、10月1日から義務化

文書作成日:2026/08/27
カスハラ対策、10月1日から義務化

 法改正により、職場におけるカスタマーハラスメント(以下、カスハラ)対策が、2026年10月から義務化されます。規模に関わらず、医療機関や薬局も対象になります。また、事業内容に関わらず、福祉事業者も対象です。必要な準備についてまとめました。

対処方針の周知と、対応体制のご準備を

 職場におけるカスハラとは、①顧客等(※1)による、②社会通念上許容される範囲を超えた(※2)、③労働者の就業環境を害する言動を言います。

(※1)患者、利用者やその家族の他、施設の近隣に住む者の言動も、上記①~③を満たす場合にはカスハラに該当します。

(※2)例として、身体的攻撃(暴行、傷害等)、精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)、威圧的な言動、継続的・執拗な言動、対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求、不当な損害賠償要求などが該当します。

 10月から、次の対策が義務化されます。

カスハラ防止のために講ずべき対策の概要
(下線は、他のハラスメント対策と異なる内容)

  • 毅然とした態度で対応し職員を保護する旨の方針を明確にし、職員に周知・啓発する
  • カスハラの内容と、あらかじめ定めた対処の内容を職員に周知する
  • 相談窓口を定め、職員に周知し、担当者が適切に対応できるようにする
  • カスハラ発生時には、迅速かつ正確に確認し、被害者への配慮や再発防止措置を行う
  • 特に悪質と考えられるカスハラへの対処方針をあらかじめ定め、職員に周知し、体制を整備する
  • 相談者等のプライバシーを保護し、相談したこと等を理由に不利益な取扱いをしない旨を定め、職員に周知する

 なお、認知症等の病気又は障害の症状として現れた言動(BPSD等)は、「ハラスメント」としてではなく医療的ケアによりアプローチする必要がありますが、病気又は障害に起因する暴言・暴力であっても、職員の安全には十分に配慮する必要があります。職員が一人で問題を抱え込まず、上長等に適切に報告・共有できるよう、体制を整備しておくことが大切です。

[参考]
 厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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