経営情報の見える化、介護から障害・保育分野に拡大

文書作成日:2026/06/25
経営情報の見える化、介護から障害・保育分野に拡大

 「経営情報の見える化」は、介護分野では2024年度から、障害福祉・保育分野では2025年度から制度化されました。報告した情報の公表方法と報告期限、未報告時の取り扱いについて、分野別に整理します。

介護分野

 報告した情報は、的確な支援策を検討するために実施される3年に1度の介護事業経営実態調査を補完し、介護事業者の経営状況を継続的に把握するために活用されます。属性等に応じてグルーピングした分析結果が公表されます。個人や事業所を特定することができる形で公表されることはありません。

 報告期限は、原則として会計年度終了後3ヶ月以内です。未報告による直接的な減算制度等は設けられていませんが、介護保険法上の報告義務があり、未報告や虚偽報告の場合には、報告命令等の対象となる可能性があります。

障害福祉分野

 報告した情報は、経営状況を踏まえた政策検討や、物価上昇・災害・感染症等に対応する支援策の検討に活用されます。介護分野と同様に、属性に応じてグルーピングした分析結果が公表されます。個人や事業所が特定される形で公表されることはありません。

 報告期限は、原則として会計年度終了後3ヶ月以内です。未報告の場合には、「未報告減算」が適用されます。2026年度以降の経営情報の報告については、未報告の場合、報告期限の翌月から減算の対象となります。

[参考]
 厚生労働省「障害福祉サービス等情報公表制度に関するQ&A vol.1(令和8年2月10日)

保育分野

 詳細な収支計算書等は、個別施設単位では公表されず、属性に応じたグルーピングによって集計・分析した結果が公表されます。一方で、保護者や求職者の施設選択に役立つ情報として、モデル給与、人件費比率、人員配置状況などは、個別施設単位で公表されます。

 報告期限は、事業年度終了後5ヶ月以内です。2026年7月から、未報告時の減算が始まり、報告期限から3ヶ月以上経過しても未報告の場合等には、基本分単価の5%減算が適用されます。幼稚園、保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、居宅訪問型保育事業所が対象です。

[参考]
 こども家庭省「令和8年度公定価格・基準等の見直し事項~各改定事項概要資料~

 経営情報の報告は毎年度行われるため、決算後に期限内に報告できるよう、体制づくりやスケジュール管理がより重要になります。

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