厚生労働省は、「持分あり」医療法人から「持分なし」医療法人への移行を促進する「認定医療法人制度」の適用期間を、3年間延長する方針を示しました。同案は、11月28日に開催された社会保障審議会医療部会で厚生労働省より提示されたものです。
本制度は、「持分なし」への移行時に相続税や贈与税の優遇措置を受けられるものです。現行の医療法では、医療法人の非営利性を徹底し、地域医療の安定性を確保する観点から、「持分あり」の新規設立は認められていませんが、同時に国は、すでに設立されている「持分あり」についても「持分なし」へと移行を進めたいとして、本制度を設けています。
厚生労働省は同案の中で、2006年度末は全医療法人(約4.4万法人)の98%(約4.3万法人)を占めていた「持ち分あり」が、2023年度末には全医療法人(約5.9万法人)の62%(約3.6万法人)まで減少し、移行は着実に進んでいるものの、さらに移行を促進する必要があるとの意見を示しています。
本制度の現行の期限は2026年12月31日までとされていますが、今回の3年間延長が実現すると、適用期間は2029年12月31日までとなります。同案は、2026年度の税制改正要望事項として提出される予定です。
詳細は、厚生労働省のホームページにてご確認ください。
[参考]
厚生労働省「第113回社会保障審議会医療部会」
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