改定後の充実管理加算、新たに算定する場合は5月20日までに届出提出を

文書作成日:2026/05/07
改定後の充実管理加算、新たに算定する場合は5月20日までに届出提出を

 2026年度診療報酬改定では、従来の外来データ提出加算が見直され、充実管理加算が新設されました。

 点数は下がりますが、提出が求められるデータが簡素化され、多くの項目が削除されたため、届出へのハードルが低くなりました。

[出典]「厚生労働省説明資料

 2026年3月31日時点で外来データ提出加算の届出を行っている医療機関は、改定後、充実管理加算1を算定することができます。

 一方、新規に届出を行う場合は、充実管理加算3からのスタートとなります。この場合、所定の様式の提出期限は、以下のように設定されています。

[出典]「厚生労働省説明資料

 つまり、直近の期日では、2026年5月20日までに所定の様式を提出した場合に、充実管理加算3が2026年10月から算定できることとなります。その次の届出の提出期限は2026年11月20日で、この場合は2027年4月から算定開始となります。

 今改定を受け、新規の届出を検討されている場合は、上記提出期限にもご注意ください。

[参考]
 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について

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