介護人材の処遇改善、厚労省が10月以降の新加算のイメージを提示
岸田政権が推進する介護人材の処遇改善政策(介護職員の収入を3%程度引き上げる措置)について、当面9月分までは補助金により実施されることが決定しています。
10月以降は臨時の報酬改定を行うことを前提とし、その必要予算が令和4年度予算案に計上されています。これについて、1月12日に開催された厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会において、「令和4年10月以降の対応については、介護職員処遇改善支援補助金の要件・仕組み等を基本的に引き継ぐこととしてはどうか。」との案が厚生労働省より提示されています。
同会合で示された新加算(案)は、現行の処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)を取得していることに加え、具体的には、賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図るなどの措置を講じるとした上で、次のように示されています。
- 加算額
- 対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。
- 対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な加算率を設定し、各事業所の介護報酬にその加算率を乗じて単位数を算出。
- 取得要件
- 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
- 賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3は介護職員等のベースアップ等(※)の引上げに使用することを要件とする。
※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」
- 対象となる職種
- 介護職員
- 事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
- 申請方法
- 各事業所において、都道府県等に介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
- 各事業所において、都道府県等に介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書(※)を提出。
- 報告方法
- 各事業所において、都道府県等に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
- 各事業所において、都道府県等に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書(※)を提出。
- 交付方法
- 対象事業所は都道府県等に対して申請し、対象事業所に対して報酬による支払
- 申請・交付スケジュール
- 申請は、令和4年8月に受付、10月分から毎月支払(実際の支払は12月から)
- 賃金改善期間後、処遇改善実績報告書を提出。
上記の他、サービス種類ごとの加算率についても案が提示されています。現行の介護職員処遇改善加算等と同様、介護サービス種類ごとに、介護職員数に応じて設定された一律の加算率を介護報酬に乗じる形となります。
詳細は、以下のホームページでご確認ください。
参考:
厚生労働省「第206回社会保障審議会介護給付費分科会」
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