介護職員の慰労金、未届けの有料老人ホームは対象外
介護職員に支給される慰労金について、その対象や手続き等を示したQ&A集が厚生労働省より公開されています。この改定版(第2版)が7月28日に公表されました。
今回の改定で追加されたQ&Aは、次のPDFファイルにて、赤字で示されています。
厚生労働省
「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A(第2版)慰労金抜粋版」PDF
注目点としては、まず、未届けの有料老人ホームについて、慰労金の支給対象外となることが明示されました。
また、慰労金の算定要件となる「10日以上勤務」については、介護事業所・施設等と障害福祉サービス事業所・施設等との勤務日の合計を慰労金の要件に合算して差し支えないこと、時間ではなく日数での区切りとすることが示されています。
他にも、派遣社員や退職者の取扱い等についても、新たなQ&Aが追加されました。全文は、上記リンクよりダウンロードいただき、ご確認ください。
参考:
厚生労働省「「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等及び職員に対する慰労金の支給事業」について」
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