ベースアップ評価料、診療所の(Ⅰ)の届出割合は27.8% 

文書作成日:2025/05/22
ベースアップ評価料、診療所の(Ⅰ)の届出割合は27.8%

 2024年度診療報酬改定で新設された「ベースアップ評価料」、まもなく開始から1年になります。

 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出状況が、厚生労働省の資料の中で公表されています。

■届出受理医療機関割合(2025年3月時点)

  医療機関数 届出受理数 届出受理割合
病院 8,042 6,969 86.0%
診療所 154,715 43,066 27.8%
有床診療所 5,414 2,142 39.6%
医科診療所 83,597 25,196 30.1%
歯科診療所 65,704 15,728 23.9%
合計 163,018 50,035 30.7%

■月別推移

  6月 7月 8月 9月 10月
病院 33,458 34,411 35,187 35,881 36,487
診療所 6,375 6,547 6,630 6,707 6,786
  11月 12月 1月 2月 3月
病院 36,959 37,312 37,913 39,497 43,066
診療所 6,826 6,862 6,928 6,951 6,969

出典:厚生労働省資料より作成

 2025年3月時点で、病院で86.0%、診療所で27.8%の届出でした。

 厚生労働省は「ベースアップ評価料は、徐々に届出件数が増加しており」と分析していますが、診療所においては、開始当初の昨年6月の届出がほとんどで、それ以降は9%増に止まっています。

 届出の煩雑さが指摘されたことから、届出様式の簡素化等が行われていますが、届出・算定の拡大は進んでいない現状がうかがえます。

 ところで、すでに2025年3月3日までに届出を行っている医療機関については、今年度分の計画書や、前年分の実績報告書の提出が必要となります。次のような流れとなります。

  1. 2024年度分(賃金改善開始~2025年3月まで)の「ベースアップ評価料収入」と「賃金改善措置による賃金増加分」を確認
  2. 2025年6月30日までに、2025年度分の賃金改善計画書を提出
  3. 2025年8月31日までに、2024年度分の賃金改善実績報告書を提出

 ベースアップ評価料(Ⅱ)や入院ベースアップ評価料を届出している場合には、上記とは別に3ヶ月ごとの区分変更の確認が必要ですので、ご注意ください。

[参考]
 厚生労働省「中央社会保険医療協議会 総会(第607回)
 厚生労働省「ベースアップ評価料等について

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