3/31までの経過措置で届出や注意が必要なもの 

文書作成日:2025/03/20
3/31までの経過措置で届出や注意が必要なもの

 2024年度診療報酬改定で設けられた一部の施設基準に関する経過措置が、2025年3月31日をもって終了します。

 2025年4月1日以降も以下の加算を継続して算定するためには、新たな届出等が必要となりますので、ご注意ください。

改めて届出が必要なもの

 以下の場合は、2025年4月4日までに届出書を提出し、4月末までに審査を終えて受理された場合に、4月1日に遡って算定することができます。

  1. 初・再診料について医療DX推進体制整備加算1~3を算定しており、電子処方箋要件を満たし、4月1日以後も医療DX推進体制整備加算1~3を算定する場合
  2. 初・再診料について医療DX推進体制整備加算1~3を算定しており、利用率基準12%が適用できる一定の医療機関(小児科)に該当するため、4月1日以降は医療DX推進体制整備加算3もしくは6を算定する場合
  3. 在宅医療DX情報活用加算を算定しており、4月1日以降、在宅医療DX情報活用加算1を算定する場合
  4. 調剤基本料について医療DX推進体制整備加算1~3を算定しており、電子処方箋要件を満たし、4月1日以後も医療DX推進体制整備加算1~3を算定する場合

注意が必要なもの

 以下については、2025年3月31日までの経過措置が設けられており、2025年4月1日以降も算定するにあたって注意が必要です。

対象 経過措置に係る要件(概要)
総合入院体制加算1~3 1の(5)及び2の(4)に係る救急時医療情報閲覧機能の要件については、令和7年4月1日以降に適用するものとする。
急性期充実体制加算1、2 1の(3)のウについては、令和7年4月1日以降に適用するものとする。
救命救急入院料1~4 1の(9)及び2(救命救急入院料1の(9)に限る。)に規定する救急時医療情報閲覧機能の要件については、令和7年4月1日以降に適用するものとする。

 引き続き算定される場合は、届出漏れ等がないようご注意ください。

[参考]
 厚生労働省事務連絡(2025年3月7日発出)「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

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