長期収載品の選定療養、消費税の取扱いは? 

文書作成日:2024/08/29
長期収載品の選定療養、消費税の取扱いは?

 10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬について、患者が先発医薬品の処方を希望した場合には、「特別の料金」の支払いが生じます。

 「特別の料金」とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことで、この部分については保険適用されず、患者が全額負担することとなります。

 この場合、消費税の取扱いはどうなるのでしょうか? 厚生労働省が7月12日に発出した事務連絡に計算方法が示されています。

 社会保険診療は非課税取引ですので、消費税は課されません。一方で、「特別の料金」は保険外診療として取り扱われるため、消費税の課税対象となります。よって患者の希望で長期収載品を処方する場合には、この「特別の料金」の部分だけ消費税分を加えて計算します。

[出典]厚生労働省「事務連絡

 10月以降はこのように、長期収載品の調剤処方において、消費税の課税売上と非課税売上が混在するということになります。計算方法の詳細は、以下の厚生労働省事務連絡でご確認ください。

[参考]
厚生労働省「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」(2024年7月12日発出事務連絡)

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

SNSでもご購読できます。



ご相談お問合せは最寄りのオフィスにご相談ください

京都本社

住所:
〒604-8187
京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町445
日宝烏丸ビル5F 2号室

営業時間:
月曜~土曜 9:00~18:00

電話番号:
075-708-6776

メールアドレス:
info@yueisya.com
電話問い合わせ

大阪オフィス

住所:
〒567-0824
茨木市中津町21-10
インクルード社会保険労務士事務所内

電話番号:
072-628-5889

メールアドレス:
wada.tomoko@sr-include.com

電話問い合わせ

名古屋オフィス

住所:
〒454-0954
名古屋市中川区江松5-2304

メールアドレス:
lord.acclaim@gmail.com

電話問い合わせ

お問合せフォームからのご相談も可能です

問い合わせフォームはこちら

夕映舎サテライトオフィス
スタッフ募集しております

サテライトオフィス加盟募集

  • 夕映舎業務のエリア展開にご協力いただける方を募集しています。
  • ご自身の事務所をお持ちの方であれば業種問いません。
  • 詳細はお問い合わせください

夕映舎テレワークスタッフ募集

  • 事務所所在地 京都・大阪・名古屋