特定疾患療養管理料、生活習慣病を除外 

文書作成日:2024/05/23
特定疾患療養管理料、生活習慣病を除外

 2024年度診療報酬改定により、特定疾患療養管理料(診療所の場合225点)の対象疾患から、生活習慣病である糖尿病、脂質異常症、高血圧症が除外されました。特に内科に深刻な影響を及ぼす改定です。

 また、受け皿となる生活習慣病管理料も今改定で見直しが行われています。

 従前の「生活習慣病管理料」が「生活習慣病管理料(Ⅰ)」となり、上述の3疾病がそれぞれ40点ずつ引き上げられました。さらに、検査等を包括しない「生活習慣病管理料(Ⅱ)」が新設されます。

 いずれも高い点数ですが、疾病管理や療養計画書による説明等の要件を満たす必要があります。また、算定は月1回に限られ、(Ⅰ)の算定後は6ヶ月間(Ⅱ)の算定ができないため、2つを交互に使うこともできません。月2回特定疾患療養管理料を算定されていた場合は、大きな減収になることが危惧されます。

 さらに、28日以上の長期投薬またはリフィル処方箋の交付についての掲示等が施設要件とされており、受診回数の減少も懸念されます。

 毎月受診があれば(Ⅱ)より(Ⅰ)の点数が高く、従前の特定疾患療養管理料の算定していた場合と比べても増収となります。しかし2ヶ月に1回の受診となると、(Ⅰ)も大きな減収です。

 次の試算もご確認ください。

[参考]
厚生労働省「令和6年度診療報酬改定説明資料等について

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