訪問診療等の駐車、許可を取れば駐禁場所もOK 

文書作成日:2024/05/09
訪問診療等の駐車、許可を取れば駐禁場所もOK

 訪問診療や訪問看護、訪問介護で使用される車両の駐車について、警察庁から厚生労働省を通じ、各団体等に周知が行われています。

 訪問診療等の際、訪問先で駐車場所がない場合は、警察署長の駐車許可を受けることで、駐車禁止場所への駐車ができるようになります。例えば以下の車両が該当します。

  • 医師や看護師等の医療関係従事者が訪問診療や訪問看護等に使用する車両
  • 訪問介護や訪問入浴介護、訪問リハビリテーション等に使用する車両
  • その他、上記車両と同様に扱うべき車両

 なお、訪問入浴介護の従事車両の場合は、車両の使用形態によって、駐車許可ではなく、道路使用許可による対応となる場合もあります。詳細は、管轄の警察署にお問い合わせください。

 また、これらの駐車許可は、地域住民等の意見要望や地域の交通実態等に応じて行われるため、必ずしもすべての場合に許可されるというわけではありません。しかし、事前に許可を得ておくことができれば、訪問診療等の際の心配ごとも一つ軽減されます。

 各都道府県警察において、申請の際の負担軽減のため、許可事務の簡素合理化が進められているそうです。駐車許可は原則、1回の駐車について1件の申請が必要ですが、訪問診療等の定期的に反復継続して行う用務で、訪問先が複数の警察署の管轄区域にまたがる場合の申請は、特例として一つの警察署で申請することができます。

[出典]警視庁「対象用務別表

 駐車場所でお悩みの場合は、これを機に許可申請を検討されてはいかがでしょうか。

[参考]
警視庁「駐車許可制度及び申請手続きについて

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