訪問看護における暴力・ハラスメント対策として、訪問看護師のセキュリティ確保に必要な防犯機器(位置検索機能・緊急呼び出し機能付き防犯ブザーや防犯ボタン付き携帯電話など)の整備にあたり、地域医療介護総合確保基金による補助が活用できる場合があります。
これは、厚生労働省の事務連絡により示された取扱いによるものです。
厚生労働省 事務連絡(2024年3月8日発出)「地域医療介護総合確保基金(医療分)に係る標準事業例の取扱いについて」
これにより、事業区分Ⅱの「居宅等における医療の提供に関する事業」の経費として、以下の経費も対象となることが明示されました。
標準事業例「12.訪問看護の促進、人材確保を図るための研修等の実施」
訪問看護を行う看護師等における利用者・家族からの暴力・ハラスメント対策として、セキュリティ確保に必要な防犯機器の初度整備に係る経費。
- (※)防犯機器とは、例えば、位置検索機能・緊急呼び出し機能付き防犯ブザーや防犯ボタン付き携帯電話など。
- (※)防犯機器の導入に係る初度整備費用以外の、防犯機器の運用に係るランニングコスト等に係る経費は補助対象外とする。
詳細は、事業所所在の都道府県までご相談ください。
[参考]
厚生労働省「医療現場及び訪問看護における暴力・ハラスメント対策について」
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