2024年度のトリプル改定の改定率 

文書作成日:2024/01/18
2024年度のトリプル改定の改定率

 2024年度の診療報酬改定等について、昨年12月20日に行われた武見厚生労働大臣と鈴木財務大臣の予算折衝の中で、改定率が正式に決定されました。

 その内容を整理したいと思います。

 診療報酬は本体部分が+0.88%のプラス改定です。ここには、看護職員等のベア実施(2024年度+2.5%、2025年度+2.0%のベア)のための特例的な対応として+0.61%、入院時の食費基準額の引上げ(1食あたり30円)対応として+0.06%、生活習慣病等の管理料、処方箋料等の再編等の効率化・適正化として▲0.25%が含まれており、これを除いた実質的な本体部分の改定率は+0.46%となります。

 科別では、医科+0.52%、歯科+0.57%、調剤+0.16%となりました。2024年6月より施行されます。なお、この実質的な本体部分の改定率+0.46%には、40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等の従事者の賃上げに資する措置分として0.28%が含まれています。

 薬価等については、マイナス改定となります。薬価が▲0.97%、材料価格が▲0.02%で、合計▲1.00%となります。薬価については2024年4月施行、材料価格は2024年6月施行です。

 介護報酬は、+1.59%のプラス改定となります。このうち0.98%は、2024年6月施行の介護職員の処遇改善分です。また、改定率の外枠として、処遇改善加算を一本化することによる賃上げ効果や、光熱水費の基準費用額の増額による介護施設の増収効果として+0.45%相当の改定が見込まれるとして、合計すると+2.04%相当の改定になると説明されています。

 障害福祉サービス等報酬は+1.12%のプラス改定で、こちらも介護報酬と同じく、処遇改善加算の一本化の効果等を併せると+1.5%を上回る水準となると付記されました。

 今回の改定により、処遇改善分については2年分が措置されました。3年目以降については、処遇改善の実施状況等を踏まえ、2026年度の予算編成過程で検討される予定です。

 また、介護保険の利用者負担2割となる一定以上所得の判断基準については、決定が先送りされました。2027年度までに結論を得るとされています。

参考:
厚生労働省「診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬改定について
武見大臣会見概要(財務大臣折衝後)

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