医療・介護業界は、周知のとおり、人材不足の状況が長引いています。求人は大きな課題の一つですが、一方で、求人に際し利用した人材紹介会社とトラブルとなる事例が跡を絶ちません。
これに対処し、医療・介護・保育事業者を対象に、以下の2つの施策が行われています。
1.有料職業紹介事業者の認定制度
厚生労働省が、一定の基準を満たした職業紹介事業者を適正事業者と認定する制度。認定を受けた事業者は特設サイトで確認できます。
「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度」
2.特設相談窓口の設置
各都道府県労働局内に、医療・介護・保育の求人者向け特別相談窓口が設置されています。問い合わせ先は、以下のリーフレットでご確認ください。
厚生労働省リーフレット「人材紹介会社の利用でトラブルが発生した際は労働局へ!」
なお、人材紹介会社は、法令により以下の事項を遵守することが義務付けられています。
- 手数料を必ず明示する
- 自らの紹介により就職した人(無期雇用契約に限る)に対して、就職した日から2年間は転職の勧奨を行ってはいけない
- 「お祝い金」その他これに類する名目で、社会通念上相当と認められる程度を超えて、求職者に金銭等の提供を行ってはいけない
求人で人材紹介会社を利用される際は、上記に違反していないかどうかにご注意いただき、トラブル防止にお役立てください。
参考:
厚生労働省「『「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』を設置しました」
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