コロナの後遺症診療、来年3月まで算定の特例措置
コロナ5類移行後の診療報酬上の取り扱いについて、新しい事務連絡が4月27日に発出されています。
今回の事務連絡では、コロナ患者への療養指導で算定できる「特定疾患療養管理料(147点)」等について、以下の3つのQが追加されました。
- 問1 新型コロナウイルス感染症から回復した患者であって、新型コロナウイルス感染症患者と診断された後、3ヶ月以上経過し、かつ罹患後症状が2ヶ月以上持続している場合に、当該患者に「罹患後症状のマネジメント(第2版)」を参考とした診療(電話や情報通信機器を用いた診療を除く。)を通じて、今後の診療方針を判断し、必要に応じて精密検査や専門医への紹介を行った場合において、特定疾患療養管理料(147点)について、どのように考えればよいか。
- 問2 問1において、「新型コロナウイルス感染症患者と診断された後」とあるが、新型コロナウイルス感染症罹患の際に、患者自ら検査キットを用いて検査を実施し陽性であったが、医療機関を受診しなかった場合であって、3ヶ月経過後も罹患後症状が2ヶ月以上持続している場合に、特定疾患療養管理料(147点)を算定できるか。
- 問3 問1及び「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和5年3月31日保険局医療課事務連絡)」における「新型コロナウイルス感染症から回復した患者」とは、どのような患者を指すのか。
問1の回答では、特定疾患療養管理料(147点)は3ヶ月に1回算定できるとされ、この取り扱いは令和6年3月31日までの期間限定措置であることが示されています。
同事務連絡の全文は、以下よりご覧いただけます。
厚生労働省事務連絡(令和5年4月27日発出)
「「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その2)」
なお、最新の事務連絡等は、厚生労働省のホームページでご確認ください。
参考:
厚生労働省「自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)(新型コロナウイルス感染症)2023年」
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