5類移行後の変更点、Q&Aで随時更新
コロナ5類移行に伴い、さまざまな変更が生じています。
医療体制における変更点については、厚生労働省が3月17日に発出した事務連絡(※)にまとめられ、その後幾度も改正が重ねられています。
この事務連絡には別紙としてQ&Aが添えられており、こちらも随時内容が追加されています。
例えば4月20日には、生命保険会社に保険請求する際に提出が求められる「療養証明書」について、次のQが追加されています。
- 5月7日までに発生届が提出された患者が、5月8日以降も健康観察を受けた場合、療養期間の終了日は一律に5月7日までという理解でよいか。
- 事務連絡に「5月7日までに入力された者については、My HER-SYSの療養証明書機能の利用等は9月末まで可能である。」とされているが、実際にはいつまでHER-SYSの入力機能を利用することができるのか。
- 民間医療保険等における、新型コロナウイルス感染症に関するいわゆる「みなし入院」の取扱いが5月7日で終了との報道がなされている。この方針のとおりとなった場合には、5月8日以降に診断を受けた方については、入院する方のみが入院給付金等の対象になるものと承知しており、これまで同様、必要に応じて請求者自らが医療機関から診断書等を取得する流れとなるという理解でよいか。
- 5月7日以前に診断を受けた者については、これまでどおり、医療機関、保健所等の負担軽減の観点から、9月末まで利用等を可能としたMy HER-SYSによる療養証明機能や医療機関で実施されたPCR検査等の結果がわかる書類や診療明細書等を含む代替書類により民間医療保険等の請求が行われるという理解でよいか。
さらに4月28日には、公費支援等に関し、以下のQが追加されました。
- 移行に伴う経過的な取扱いについて、5月1日から5月7日までに入院する場合は、従来通り、入院医療費の全額を公費(緊急包括支援交付金)により支援するとあるが、当該入院の際の患者の移送費用も従来通り対象となるという理解で良いか。
- 生活保護単独の被保護者については外来、入院の公費支援の対象となるのか。
- 入院医療費の自己負担軽減に係る公費支援に当たって、審査支払機関に事務を委託する場合の契約書等のひな形は示されるのか。
- 5類感染症への移行に伴い、今後、タクシー等公共交通機関がコロナ感染又はコロナ感染疑いの者の運送を断った場合、乗車拒否の正当な事由に該当しないこととなるのか。国土交通省における関係通達の改正はあるか。
Q&Aは、自治体や医療機関からの問い合せが多いものを中心に更新されています。以下に、4月28日改正時点の事務連絡とQ&Aへのリンクをご案内します。
(※)厚生労働省事務連絡(令和5年3月17日発出・同年4月28日改正)
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」
別紙「Q&A」
最新の改正版は、以下の厚生労働省のホームページでご確認ください。
参考:
厚生労働省「自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)(新型コロナウイルス感染症)2023年」
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。