電子カルテ情報の共有の方向性2/2文書6情報の保存期間
前回に引き続き、電子カルテ情報共有の方向性として、厚生労働省の検討会(※)が提示したとりまとめ(案)に注目します。
これによると、2文書については電子カルテ情報交換サービス(仮称)において保存し、6情報についてはオンライン資格確認等システムにおいて保存するとしています。
2文書のうち診療情報提供書(退院時サマリーが添付された診療情報提供書を含む)については、紹介先医療機関等が受領した後は原則消去(もしくはシステムエラー等を考慮し、1週間程度保存)とする方針です。
6情報について、具体的な保存期間として、次のように考えられています。
傷病名 |
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アレルギー情報 |
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感染症情報 |
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薬剤禁忌情報 |
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検査情報 |
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処方情報 |
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なお、患者に未告知の情報や長期的に保存することが望ましいと医師が判断した情報については、長期間保存が可能なシステムの構築が検討されています。
ここでご紹介したとりまとめ(案)は、以下のホームページにて閲覧できます。
(※)厚生労働省 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報ネットワーク基盤に関するワーキンググループ
参考:
厚生労働省「第7回健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ資料について」
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