オンライン資格確認、4月からの導入義務を延期できる「やむを得ない事情」とは
オンライン資格確認等システムの導入義務化に伴う令和5年4月1日からの診療報酬上の措置について、厚生労働省の中央社会保険医療協議会における答申の中で明らかにされています。
この中で、令和4年度末時点でやむを得ない事情がある保険医療機関・薬局に対し、次のような期限付きの経過措置を設けることが示されました。
出典:厚生労働省「令和5年4月1日からの診療報酬上の措置について 補足資料」p.3
なお、上記に該当し期限を延長する場合は、事前にオンライン(原則)で届出を行うことが必要となります。
また、紙レセプト医療機関・薬局や柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術所については令和6年4月を目途に、資格確認のみを行う簡素な仕組みが導入される予定です。
参考:
厚生労働省「令和5年4月1日からの診療報酬上の措置について」
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。