電子処方箋の説明会、2回目の動画も公開/厚生労働省
令和5年1月から始まる電子処方箋の仕組みについて、厚生労働省は10月17日に第2回の説明会をオンラインで開催しました。その際の動画と資料が厚生労働省のホームページで公開されています。
- 説明会動画(YouTube)
クリックして立ち上がると自動再生されます。すぐに音が出ますのでご注意ください。
9分40秒頃から説明会が始まります。 - 説明会資料(PDF)
厚生労働省の報告によると、7月に開催された第1回のオンライン説明会は、当日27,000以上、アーカイブ配信で95,000回再生以上の視聴があったそうです。
第2回の説明会では、電子処方箋を導入するメリット、導入までの手順などの説明が行われています。ここでは、説明資料に掲載されたQ&Aより2問をご紹介します。
患者はマイナンバーカードがないと電子処方箋を利用できないのですか?
- 患者は、マイナンバーカードがなくても電子処方箋の仕組みを利用できます。
- マイナンバーカード・健康保険証を問わず、電子処方箋の発行や重複投薬等チェックなどが可能です。
- ただし、マイナンバーカードで受付を行う患者が、過去のお薬情報の提供に同意した場合に限り、医師、薬剤師等は患者の過去のお薬の情報を参照し、診察や調剤の判断に役立てることができます。
オンライン資格確認を導入し、すでにお薬の情報を参照していますが、電子処方箋で何が変わるのですか?
- 電子処方箋の導入により、処方・調剤したお薬の情報が電子処方箋管理サービスに即時に反映されることから、患者の“直近の”お薬の情報まで確認できるようになります。
- また、電子処方箋管理サービス側で、これから処方・調剤されるお薬が過去一定期間のお薬と重複投薬/併用禁忌がないかをチェックし、その結果を現在ご利用いただいているシステムで確認することもできます。
導入する医療機関や薬局を対象とした補助金も設けられます。詳細は以下の記事でご覧ください。
参考:
厚生労働省「電子処方箋」
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