今年度の最低賃金、30~33円の引上げ
令和4年度の地域別最低賃金の改定額が出揃いました。全国の改定額の加重平均額は961円で、昨年度より31円の引上げとなります。
全県で30円以上の引上げとなりました。11県で30円、20都道府県で31円、11県で32円、5県で33円の引上げとなっています。33円の引上げとなるのは、岩手県、鳥取県、島根県、高知県、沖縄県です。
最高額は東京都の1,072円です。次いで神奈川県の1,071円、大阪府の1,023円で、大阪府は今年度より1,000円を上回ります。
最低額となるのは、青森県、秋田県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の計10県で、853円です。
出典:厚生労働省「令和4年度地域別最低賃金額答申状況」
上記の改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。
地域別最低賃金以上の賃金を支払わなかった使用者は、最低賃金法の罰則規定に従い、50万円以下の罰金が科せられます。下回っているスタッフがいないかどうか、今一度ご確認ください。
参考:
厚生労働省
「全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました」
「最低賃金制度とは」
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