あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師も、労災保険の特別加入の対象に 

文書作成日:2022/04/21

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師も、労災保険の特別加入の対象に


 令和4年(2022年)4月1日から、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師も、労災保険に特別加入できるようになりました。

労災保険の特別加入制度は、労働者以外の方も一定の要件を満たす場合に、労災保険に任意加入することができる制度です。加入することで、仕事中や通勤中のケガや病気、障害、死亡等の補償を受けることができます。

この特別加入制度の対象に、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、「きゅう師」の有資格者が加わりました。

手続きは、従業員を雇っている場合と雇っていない場合で異なりますのでご注意ください。

●従業員を雇っていない場合

 「一人親方その他の自営業者」として特別加入ができます。
あん摩マッサージ指圧師、はり師若しくはきゅう師の特別加入団体として承認された団体を通じ、もしくは、新規に特別加入団体を設立して、加入申請書等を所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してください。

●従業員を雇っている場合

 従前と同様の取扱いとなり、事業場の規模次第で「中小事業主」として対象となります。
申込を行う労働保険事務組合の申込方法に従い、事務の委託・特別加入の申込を行い、労働保険事務組合を通じて加入申請書等を所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してください。

 詳細は、以下のホームページにて確認いただけます。

参考:
厚生労働省「令和4年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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