介護職員の処遇改善加算等、算定方法等を定める通知を改正
介護職員の処遇改善について規定する「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老発0316第4号厚生労働省老健局長通知)が改正され、厚生労働省より通知されました。
今回の改正は、新設された介護職員処遇改善支援補助金や介護職員等ベースアップ等支援加算(仮称)について追加されたものとなっています。
また、処遇改善加算等の届出については、令和4年度に4月又は5月から処遇改善加算等を取得しようとする場合の期限が、令和4年4月15日と示されました。
通知の全文及び各書式は、以下のPDFファイルでご確認ください。
厚生労働省
「介護保険最新情報vol.1041(「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について)」(令和4年3月11日老発0311第4号厚生労働省老健局長通知)
上記通知に添付されている書式や、介護職員の処遇改善については、厚生労働省のサイトに掲載されています。次のリンク先からご参照ください。
参考:
厚生労働省「介護職員の処遇改善」
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