濃厚接触者となった医療従事者の医療への従事について
家庭内感染等により濃厚接触者となった医療従事者について、医療への従事を認める方針が、厚生労働省より示されています。同省が発出した事務連絡に一定の要件等を満たす場合であれば、医療に従事することは不要不急の外出に当たらないと明記されました。
この事務連絡は、令和3年8月13日に発出された当初は、対象を「新型コロナウイルス感染症対策に従事する医療従事者」に限定していましたが、8月18日にこの限定を解除し、「医療従事者」に改正しています。
具体的な要件及び注意事項は以下の通りです。
【要件】
- 他の医療従事者による代替が困難な医療従事者であること。
- 新型コロナウイルスワクチンを2回接種済みで、2回目の接種後14日間経過した後に、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、濃厚接触者と認定された者であること。
- 無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査又は抗原定量検査(やむを得ない場合は、抗原定性検査キット2)により検査を行い陰性が確認されていること。
- 濃厚接触者である当該医療従事者の業務を、所属の管理者が了解していること。
【注意事項】
- 新型コロナウイルスワクチン接種済みであっても感染リスクを完全に予防することはできないことを十分に認識し、他の医療従事者による代替が困難な医療従事者に限る運用を徹底すること。
- 感染した場合にリスクが高い患者に対する医療に際しては、格段の配慮を行うこと。
- 当該医療従事者が感染源にならないよう、業務内容を確認し、基本的な感染対策を継続すること(マスクの着用及び手指衛生等に加え、処置時における標準予防策の徹底)。
- 引き続き、不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けること。
- 家庭内に感染者が療養している場合は、当該者との濃厚接触を避ける対策を講じること。
- 当該医療機関の管理者は、当該濃厚接触者を含む関係する医療従事者及び担当する患者の健康観察を行い、当該濃厚接触者が媒介となる新型コロナウイルス感染症患者が発生していないかの把握を行うこと。
- 検査期間は最終曝露日から14日間であること。
- 検査に当たっては、「医療機関における無症状者(職員、入院患者等)への新型コロナウイルス感染症に係る検査の費用負担について(再周知)」(令和3年5月10日付け事務連絡)3のとおり、地域の実情により行政検査又は自費検査で行うか判断して差し支えないものの、従来、感染者が多数発生している地域やクラスターが発生している地域においては、感染者が一人も発生していない施設等であっても、医療機関に勤務する者について、いわば一斉・定期的な検査の実施を行うようお願いしてきているところであり4原則として行政検査として実施することが望ましい。
なお、この対応は、状況を踏まえ、必要に応じて見直されますので、最新情報にもご注意ください。
事務連絡の全文は、以下のサイトにてご確認いただけます。
■厚生労働省 事務連絡(令和3年8月13日発出、8月18日改正)
「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」
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