介護職員処遇改善加算等について、Q&Aが出ました 

文書作成日:2021/07/15

介護職員処遇改善加算等について、Q&Aが出ました


 厚生労働省より、6月29日付で、介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算について、Q&Aが送付されました。

処遇改善計画書や実績報告書の記載方法等について、以下の4つの問いが掲載されています。


問1 処遇改善計画書及び実績報告書において基準額1、2(前年度の(介護職員の)賃金の総額)及び基準額3(グループ別の前年度の平均賃金額)の欄が設けられているが、実績報告書の提出時において、基準額1、2及び3に変更の必要が生じた場合について、どのように対応すればよいか。

問2 実績報告書別紙様式3-2において、処遇改善加算の「本年度の加算の総額」のグループ別内訳を記載することとされているが、どのような記載が可能か。

問3 独自の賃金改善を実施した事業所において、実績報告書別紙様式3-1及び3-2における賃金改善所要額、グループごとの平均賃金改善額等について、独自の賃金改善についてどのような記載すればよいか。

問4 実績報告書別紙様式3-1及び3-2に記載する本年度の賃金の総額及び本年度の加算の総額について、賃金改善実施期間を4月から翌年3月までの期間以外で設定している事業所においては、事業所ごとの賃金改善実施期間において支払われた賃金の総額及び加算の総額を記載することが可能か。
また、法人で一括して処遇改善計画書及び実績報告書を作成している法人において、事業所ごとに賃金改善実施期間が異なる場合等、賃金改善実施期間を変更することは可能か。


 各問いに対する回答は、以下の事務連絡にてご確認ください。

厚生労働省 事務連絡(令和3年6月29日)「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について

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