発熱患者等への相談・受診の対応時間、4月以降は柔軟に調整可能 

文書作成日:2021/03/18

発熱患者等への相談・受診の対応時間、4月以降は柔軟に調整可能


 厚生労働省は2月24日、都道府県に宛てて事務連絡を発出し、4月以降の発熱患者等に対する対応について通知しました。

この通知の中で、新型コロナウイルス感染症について、
「今冬、過去最大の新規感染者が発生した中においても、診療・検査医療機関や受診・相談センターの体制を確保していたことが、発熱患者等の適切な相談・診療・検査につながった」
とした上で、今後の相談・外来診療体制については、
「今後、再び新型コロナウイルスが大きく感染拡大する局面も見据えて、その体制を維持すること。ただし、診療・検査医療機関において、発熱患者等の動向に応じて、対応時間等について適宜、柔軟に調整を行うことは差し支えない。」
とし、現場の医療機関等に状況に応じた対応の判断を委ねることとしています。

発熱患者等の受診の流れに関しては、従来通り、
「かかりつけ医等への電話相談等」→「診療・検査医療機関の案内」
の流れや、相談する医療機関に迷う場合の
「受診・相談センターに相談」→「診療・検査医療機関の案内」
の流れが、今後も継続されます。

 なお、「令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金」は令和2年度末で終了となり、4月以降の診療・検査医療機関には、3次補正予算の「新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」(※)により、感染拡大防止対策等に要する費用の補助(診療・検査医療機関の補助基準額100万円)の対象となります(令和2年度に同補助金の補助を受けた診療・検査医療機関を除く)。

※3次補正予算の「新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」(国の直接執行)

  • 令和2年度に同補助金の補助を受けていない医療機関等は、令和3年度に申請して補助を受けることが可能です。その際、補助の対象経費は、令和3年4月1日以降の経費となります。
  • 2次補正予算の「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」(新型コロナ緊急包括支援交付金による都道府県の執行)の補助を受けた医療機関等も補助の対象となります。

 同事務連絡の内容は、以下のサイトでご確認ください。

参考:厚生労働省 事務連絡「4月以降の当面の相談・外来診療体制について」(令和3年2月24日発出)

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