12月に新たに発出された診療に係る特例措置 

文書作成日:2021/01/21

12月に新たに発出された診療に係る特例措置


 医療機関等の新型コロナウイルス対応に配慮し、さまざまな診療報酬の特例措置が実施されていますが、12月に新たに追加された特例措置は、感染症対応に直接的に従事する医療機関や大病院だけでなく、広範囲の医療機関を支援する内容となっています。

まず、令和2年12月15日付けの事務連絡にて発出された特例対応は、小児診療等が対象となっています。小児診療は親や医療従事者と濃厚接触しやすく、また、感染経路が非常に多いため、感染予防対策の徹底が求められます。このような小児診療が直面する厳しい環境に配慮し、当初令和2年度に限られていた特例の期限が延長されることが12月17日に発表されました。以下の特例措置が令和3年9月まで実施され、10月以降も縮小した措置として継続されます。

【6歳未満の乳幼児への外来診療等について】

小児特有の感染予防策を講じた上で、外来診療等を実施した場合、初再診に関わらず患者毎に

  • 医科:100点 (令和3年10月~ 50点)
  • 歯科:55点 (令和3年10月~ 28点)
  • 調剤:12点 (令和3年10月~ 6点)

 また、12月17日には上記とは別に、誰もがウイルスを保有している可能性があることを考慮し、広く一般の診療を対象にした次の措置も発出されています。

【外来診療、入院診療等について】

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第4版」等を参考に、
一定の感染予防策を講じた場合に、外来診療、入院診療等に次の点数を加算

  • 初診・再診(医科・歯科)等:1回当たり5点
  • 入院:入院料によらず、1日当たり10点
  • 調剤:1回当たり4点
  • 訪問看護:1回当たり50円

参考:厚生労働省「中央社会保険医療協議会 総会(第470回)
事務連絡(令和2年12月5日)「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」PDF

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