令和3年度の薬価改定、コロナ特例で0.8%緩和
令和3年度の薬価改定の骨子が概ね固まりました。
2020年12月17日に決定された「毎年薬価改定の実現について」(内閣官房長官、財務大臣、厚生労働大臣の合意)に基づいて骨子案が作成され、翌日の18日に行われた中央社会保険医療協議会総会で了承されました。内容は次の通りです。
【改定の対象範囲】
平均乖離率(8.0%)の 0.5倍~0.75倍の中間である 0.625倍(乖離率 5.0%)を超える、価格乖離の大きな品目を対象とする。
【改定の対象範囲】
令和2年薬価調査の平均乖離率が、改定半年後に実施した平成30年薬価調査の平均乖離率を 0.8%上回ったことを考慮し、これを「新型コロナウイルス感染症による影響」と見なした上で、「新型コロナウイルス感染症特例」として薬価の削減幅を0.8%分緩和する。
上の算出式の一番右「一定幅」が、新型コロナウイルス感染症特例により緩和される部分です。通常の薬価改定で調整される2%の「調整幅」に、今回は特例によりこの0.8%が追加されます。
参考:厚生労働省「中央社会保険医療協議会 総会(第470回)」
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