介護分野の文書に係る押印の見直しの動き 

文書作成日:2020/12/10

介護分野の文書に係る押印の見直しの動き


 菅政権の発足以降、河野太郎行政改革担当相を中心に、行政手続きにおける押印の見直しが進められています。

 介護分野の文書については、この動きが起こる以前より、介護職員の負担軽減の視点から、既に押印の見直しが議論されてきましたが、11月13日開催の会合においても、
「介護分野の指定申請関連文書・報酬請求関連文書については、申請に至るまで事業者と自治体とで相応のやりとり(事前相談等)を経ていることや、実地調査等の機会における確認も可能であることから、押印を廃止することは可能ではないか。」
との意見が示されています。

 加えて、同会合では、指定申請・報酬請求に関し事業所が自治体に提出する文書について、法律や基準省令等が押印を求めていないことを踏まえ、押印は求めないこととし、参考様式の押印欄についても削除する対応案が示されました。年内に事務連絡を発出し、自治体に周知する方向です。

 また、上記の他にも、「業務管理体制に係る届出書」や「指定通所介護事業所等における宿泊サービス実施に関する(開始、変更、休止・廃止)届出書」等、省令で押印を求めている文書や国が示している参考様式に押印欄がある文書がありますが、これについても、指定申請関連文書等と同様に、押印原則の見直しが行われる見通しです。

 変更届の頻度や文書の簡素化・標準化等、その他の論点についても議論されています。同会合の資料は、以下のサイトよりご確認ください。

厚生労働省「第7回社会保障審議会介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会

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