今回は、今後改正される育児・介護休業法の改正内容に関するご相談です。
育児をする職員がより働きやすくなる法律改正が2025年10月に行われると聞きました。
当院では、これまでも小学校入学前の子どもを育てる職員の短時間勤務を認めたり、保育園等の送迎で早番を希望する場合は、シフトの調整を行ったりしています。今回の改正内容はどのようなものでしょうか?
2025年10月1日より育児・介護休業法に「柔軟な働き方を実現するための措置」が創設されます。これは、3歳から小学校入学前の子どもを養育する職員が、柔軟に働けるようにするための制度です。
すでに、改正内容に沿った制度を運用していることもありますので、現在の制度を整理しつつ、法改正対応ができているかを確認するとよいでしょう。
3歳から小学校入学前の子どもを養育する職員が、柔軟に働けるように、医院は次の5つの選択肢の中から2つ以上の制度を選択し、対象となる職員が、希望に応じて1つを選択して利用することができるようにすることが求められます。
- ① 始業時刻等の変更
- ② テレワーク等(10日以上/月)
- ③ 保育施設の設置運営等
- ④ 養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)
- ⑤ 短時間勤務制度
- ※ ②と④は、原則時間単位で取得可とする必要がある。
なお、医院が2つ以上の制度を選択する際、職員のニーズを把握するため、職員の過半数を代表する者から意見を聴取する必要があります。
今回の「柔軟な働き方を実現するための措置」を制度として設ける必要がありますが、運用として、3歳以上の子どもを養育する職員が1の⑤にある短時間勤務制度を利用できるようにしている医院も多くあります。
また、早番や遅番などのシフト制の交代勤務の場合に、職員から希望があればシフトを早番勤務のみにすることで、1の①を実現しているケースもあります。
このほか、医院が福利厚生サービスを提供する会社に会費を支払って、職員がベビーシッター補助等を利用できるようにしているケースもあり、この場合には、1の③の制度を導入していることになります。
特に職員のニーズに合わせて取組を進めている医院は、すでに運用されている制度を確認しつつ、法改正への対応が行われているか、それが制度として設けられているかを確認するとよいでしょう。
なお、すでに医院で運用されている制度を、「柔軟な働き方を実現するための措置」の制度とする場合にも、職員の過半数を代表する者から意見を聴取する必要がありますので、ご注意ください。
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