人事労務Q&A ~マイカーによる通勤途中の事故と医院の責任~ 

文書作成日:2025/01/31
人事労務Q&A ~マイカーによる通勤途中の事故と医院の責任~

今回は、マイカーによる通勤途中の事故と医院の責任に関するご相談です。

Q
今月の相談内容

 当院は、公共交通機関では通勤が不便な場所にあるため、マイカーによる通勤を認めています。
 今朝、職員が通勤途中で前方の車に衝突する事故を起こしました。
 幸い被害者も職員本人にも怪我はなかったのですが、職員がこのような事故を起こした場合、医院も責任を問われるのでしょうか?

A-1
ワンポイントアドバイス

 職員が通勤に利用しているマイカーによる事故を起こした場合、基本的には、その職員が被害者へ補償を行うことになります。
 しかし、大きな事故を起こして、賠償金額が高額になるなど、職員だけでは補償しきれないケースでは、使用者である医院にも責任が及ぶ可能性があります。

A-2
詳細解説

1.マイカーによる通勤途中に発生した事故の責任所在

 職員が通勤に利用しているマイカーによる事故を起こした場合、使用者である医院は、民法上の使用者責任と、自動車損害賠償保障法上の運行供用者責任を負うことになります。

 裁判例では、この2つの責任について、マイカーをどの程度医院のために使用していたかで、医院に責任が及ぶ範囲が判断されています。

 一般的に、マイカーを通勤のみに限定し、業務での使用を許可していない場合、原則として医院は職員のマイカーによる事故に関して責任を負いません。
 一方、通勤のみでなく、業務での使用を許可している場合、医院も一定の責任を負うことになります。

2.マイカー通勤の許可基準の設定

 マイカーが通勤のみの使用となっていたとしても、職員が大きな事故を起こして、職員だけでは補償しきれないときには、医院に対して損害賠償請求がなされることがあります。
 特に適切な任意保険に加入していないときは、職員だけでの補償が難しくなることがあるため、医院におけるマイカー通勤の許可基準を就業規則などで明確にすることが必要です。

 例えば、任意保険の対人・対物賠償は無制限とし、補償が必要となった際に対応できるような許可基準とすることなどが考えられます。
 また、マイカー通勤を許可する際に、運転免許証や任意保険の加入を確認していたとしても、任意保険が失効しているなどのケースも考えられるため、年1回など定期的にこれらを確認することも必要です。

 医院の立地によっては、マイカーによる通勤が必須となることがあります。その場合、常に事故のリスクがあるため、改めてマイカーによる通勤のルールを見直し、その運用を徹底することが重要です。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

SNSでもご購読できます。



ご相談お問合せは最寄りのオフィスにご相談ください

京都本社

住所:
〒604-8187
京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町445
日宝烏丸ビル5F 2号室

営業時間:
月曜~土曜 9:00~18:00

電話番号:
075-708-6776

メールアドレス:
info@yueisya.com
電話問い合わせ

大阪オフィス

住所:
〒567-0824
茨木市中津町21-10
インクルード社会保険労務士事務所内

電話番号:
072-628-5889

メールアドレス:
wada.tomoko@sr-include.com

電話問い合わせ

名古屋オフィス

住所:
〒454-0954
名古屋市中川区江松5-2304

メールアドレス:
lord.acclaim@gmail.com

電話問い合わせ

お問合せフォームからのご相談も可能です

問い合わせフォームはこちら

夕映舎サテライトオフィス
スタッフ募集しております

サテライトオフィス加盟募集

  • 夕映舎業務のエリア展開にご協力いただける方を募集しています。
  • ご自身の事務所をお持ちの方であれば業種問いません。
  • 詳細はお問い合わせください

夕映舎テレワークスタッフ募集

  • 事務所所在地 京都・大阪・名古屋