人事労務Q&A ~通常と異なる通勤経路でケガをしたときの労災保険の適用~ 

文書作成日:2024/03/31
人事労務Q&A ~通常と異なる通勤経路でケガをしたときの労災保険の適用~

今回は、通常と異なる通勤経路でケガをしたときの労災保険の適用に関するご相談です。

Q
今月の相談内容

当院の職員から「電車の遅延のため、いつもと違うルートで通勤したところ、駅構内で転んでケガをした」と報告がありました。
届出がされている通勤経路と違うのですが、通勤災害として労災保険から給付を受けることができますか?

A-1
ワンポイントアドバイス

届出した通勤ルートと異なる場合であっても、その通勤が合理的な経路および方法であれば、通勤災害として労災保険の給付対象となります。
今回のケースでも、選択した経路および方法が、当日の交通事情を踏まえて合理的であると判断されれば、労災保険から給付が行われます。

A-2
詳細解説
1.通勤災害とは

 通勤災害とは、職員が通勤途中でケガをしたり病気になったりすることをいいます。
この場合の「通勤」とは、主に職員が勤務するにあたり、自宅と職場の間を、合理的な経路および方法で移動することを指します。

2.合理的な経路および方法

①合理的な経路

 合理的な経路とは、医院に届け出た通勤経路だけでなく、当日の交通事情で迂回した経路、マイカー通勤者が渋滞を迂回した経路など、通勤のためにやむを得ず利用する経路も含みます。また、通勤経路が複数あったとしても問題ありません。

②合理的な方法

 合理的な方法とは、電車、バス等の公共交通機関のほか、自動車、自転車、徒歩等、通常利用する方法のことをいいます。
医院に届出していない方法でも、その方法について通常利用することが想定されるものであれば、合理的な方法と判断されます。
ただし、健康増進を主目的として、長距離を自転車や徒歩で通勤するような場合には、合理的な方法と判断されない可能性があります。

なお、日用品を購入するためにスーパーに立ち寄るなどの日常生活上必要な行為は、通勤経路から外れたところから、日常生活上必要な行為の時間、そして通勤経路まで戻るところまでを除き、通勤と認められます。

3.疑義が生じやすい休憩時間中の帰宅

通勤は1日について1回しか認められないものではありません。
例えば、午前の診療時間から午後の診療時間の間に帰宅するような場合、午前中の業務が終了したため帰宅し、また、午後の業務に就くために出勤すると考えられます。したがって、休憩時間中の帰宅も通勤と認められます。

通勤災害であるかどうかを最終的に判断するのは、労働基準監督署長になります。職員から通勤途中でケガをしたと報告があった場合、まずはケガの治療が優先されますが、その後はどのような状況でケガをしたのか、その状況を確認するようにしましょう。

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