人事労務Q&A ~パート職員を正職員へ登用した際の年休付与の考え方~ 

文書作成日:2022/02/28

今回は、パート職員を正職員へ登用した際の年休付与についての相談です。

週3日勤務・1日の所定労働時間5時間の勤続3年8ヶ月になるパート職員がいます。本人の希望もあり、4月1日から正職員へ登用することにしました。1月1日に年次有給休暇を8日付与しましたが、4月1日時点で正職員の所定労働日数に応じた年次有給休暇を付与する必要がありますか?

パート職員から正職員へ登用した場合でも、年休を付与する日(基準日)は変わりません。よって、医院は、パート職員を正職員に登用したタイミングで、改めて年次有給休暇を付与する必要はありません。

1.年次有給休暇の付与ルール

 医院は、正職員、パート職員などの雇用形態に関係なく、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した職員に対して、年次有給休暇(以下、年休)を付与しなければなりません(労働基準法第39条)。付与する日数は、基準日における週の所定労働時間と所定労働日数をもとに決定され、基準日から1年を経過するごとに、勤続年数に応じた日数を付与します。

2.パート職員を正職員へ登用した際の取扱い

 パート職員を正職員へ登用することにより、所定労働日数が増えたとしても、基準日を変える必要はありません。そのため、質問のように1月1日の基準日に年休を付与したのであれば、4月1日に改めて付与する必要はなく、また所定労働日数が増加した分の年休を追加して付与する必要もありません。次の基準日である1月1日に正職員としての年休を付与することで足ります。この取扱いは、正職員からパート職員へ転換した場合も同様です。

 正職員登用時の留意点として、年休を取得したときの賃金の取扱いがあります。職員が年休を取得した日の賃金は①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③標準報酬日額のいずれかの方法で支払うと定められています。一般的には②の方法が多く採用されており、パート職員が年休を取得したときは、時給に所定労働時間を乗じて計算した賃金を支払っています。正職員へ登用後に、パート職員のときに付与した年休を取得した場合であっても、取得時(登用後)の雇用契約の内容に基づき賃金を支払う必要があります。そのため、1日の所定労働時間が5時間だったパート職員を、1日の所定労働時間が8時間の正職員へ登用した場合、登用後は8時間働いたものとして取り扱います。正職員の場合、実質的には年休を取ったとしても月給分を支払うことになるでしょう。

医院がパート職員を正職員へ登用しても改めて年休を付与する必要はありませんが、年休を取得した日の賃金の取扱いや、登用後の新たな基準日に付与する年休の日数が変わることがあります。そのため、勤怠システム等を利用して年休を管理しているときは、適切な管理ができるかを確認しましょう。

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