今回は、副業を希望している職員への対応についての相談です。
副業を希望している職員がいます。副業を認めることで、長時間労働となり疲労で業務に支障が出る可能性もあるため、できれば副業を禁止したいと考えています。副業を禁止することはできますか?
職員が労働時間以外の時間をどのように過ごすかは、基本的には職員の自由とされているため、一律に副業を禁止することは難しいでしょう。ただし、明らかに疲労が蓄積すると考えられる長時間にわたる副業のように、職員の心身の健康の確保が難しく、本業の業務に支障をきたす可能性が高いと想定される場合などは、副業の禁止や制限をすることができます。
1.副業の基本ルール
厚生労働省は、平成30年1月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を公表しました。ガイドラインの中では、「労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的に労働者の自由である」という裁判例を取り上げ、職員の希望に応じて、原則として、副業を禁止したり、制限を設けたりできないことを示しています。
その一方で、職員が働く大前提として、医院は、職員が健康で安全に働けるように配慮する義務があります。また、職員には、医院で働く上で、業務上の秘密を守る義務や、医院と競合する業務を行わない義務、誠実に勤務する義務を負っています。そのため、以下の場合は、例外的に副業について禁止したり、制限を設けたりすることが認められています。
- 労務提供上の支障がある場合
- 業務上の秘密が漏洩する場合
- 競業により医院の利益が害される場合
- 医院の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
2.副業を許可する場合の注意点
副業を認める場合は許可制とし、あらかじめ副業の許可基準について就業規則などで定めることが重要です。例えば、職員の心身の健康に悪影響があると医院が判断した場合は、副業を許可しないといったルールを作ることが考えられます。
副業をする場合は、職員から副業の事業内容や従事する業務、労働時間などを医院へ届出してもらいます。許可後も、月1回程度、実働時間の報告をしてもらうことで、長時間労働になっていないかを確認しましょう。また、副業の許可基準に反する副業をした場合は、副業を禁止または制限することの検討も求められます。
副業は多様な働き方への期待から普及が促進されており、医院は、職員の副業を希望する理由も確認した上で、許可の判断をしたいものです。今後、副業希望者が出てくることを想定し、医院の就業規則を確認しておくとよいでしょう。
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