人事労務Q&A ~育児短時間勤務制度を運用する際のポイント~ 

文書作成日:2021/10/31

今回は、育児短時間勤務制度についての相談です。

育児短時間勤務制度として6時間勤務を設けていますが、職員から7時間勤務をしたいという相談がありました。また現場からも1時間でも長く勤務してもらえると助かるという話も出ています。7時間勤務を認める必要があるのでしょうか?

法令では、1日の所定労働時間を原則として6時間とする制度を導入することを義務付けており、7時間とする制度を導入する義務まではありません。今後、7時間等、6時間以外の時間数を選択できる制度を導入することにより、必要な人材が確保できるなどのメリットが考えられるときには、時間数を選択できる制度の導入を検討してもよいでしょう。

1.育児短時間勤務制度における勤務時間数
育児短時間勤務制度として、3歳に満たない子どもを養育する職員について、1日の所定労働時間を原則として6時間に短縮できる制度を導入することが法令で義務付けられています。
なお、この勤務時間数について、所定労働時間が7時間45分の場合、5時間45分の育児短時間勤務制度とすることも認められています。

今回の質問は、法令で義務付けられている所定労働時間を6時間とする制度は導入しており、その他の時間について対応する義務まではありません。ただし、7時間など、6時間以外の時間を選択できる制度を導入することにより、必要な人材が確保できるなどのメリットが考えられるときには、6時間に加え、6時間以外の時間数を選択できるようにすることも考えられます。

2.育児短時間勤務制度の利用可能期間
この育児短時間勤務制度を法令が求める子どもが3歳に達するまで利用できる制度としている場合、育児短時間勤務制度の適用が終了した後に、仕事と育児の両立を図ることができない等の理由により、退職に至るというケースがあります。
育児短時間勤務制度の利用可能期間について、厚生労働省の「令和2年度雇用均等基本調査」の結果から最長利用可能期間の状況を確認すると、以下のようになっています。

  1. 3歳未満 55.7%
  2. 小学校就学の始期に達するまで 15.0%
  3. 小学校入学~小学校3年生まで 11.5%

このように法令を超える取扱いを設けることで、仕事と育児の両立が図られるようにしているケースが見られます。

必要な人材の確保、仕事と育児の両立の観点等から、どのようなものが職員から求められ、医院としても導入が可能であるか、現行制度を見直すきっかけにするとよいかもしれません。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

SNSでもご購読できます。



ご相談お問合せは最寄りのオフィスにご相談ください

京都本社

住所:
〒604-8187
京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町445
日宝烏丸ビル5F 2号室

営業時間:
月曜~土曜 9:00~18:00

電話番号:
075-708-6776

メールアドレス:
info@yueisya.com
電話問い合わせ

大阪オフィス

住所:
〒567-0824
茨木市中津町21-10
インクルード社会保険労務士事務所内

電話番号:
072-628-5889

メールアドレス:
wada.tomoko@sr-include.com

電話問い合わせ

名古屋オフィス

住所:
〒454-0954
名古屋市中川区江松5-2304

メールアドレス:
lord.acclaim@gmail.com

電話問い合わせ

お問合せフォームからのご相談も可能です

問い合わせフォームはこちら

夕映舎サテライトオフィス
スタッフ募集しております

サテライトオフィス加盟募集

  • 夕映舎業務のエリア展開にご協力いただける方を募集しています。
  • ご自身の事務所をお持ちの方であれば業種問いません。
  • 詳細はお問い合わせください

夕映舎テレワークスタッフ募集

  • 事務所所在地 京都・大阪・名古屋